会 則

令和2年4月1日 全文改正(最終) 会則(PDF)
▼会則改正履歴

第1条(名称)

この会は、大阪障がい者スポーツ指導者協議会(以下、「本会」という)と称し、事務局を大阪市東住吉区長居公園1-32、大阪市長居障がい者スポーツセンター内に置く。

第2条(目的)

本会は、障がい者のスポーツ振興と普及に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

①障がい者のスポーツに関わる競技会、練習会または講習会等の開催協力等の事業 ②障がい者スポーツ指導員の養成、およびその資質向上のための講習会、研修会の
 開催、開催協力等の事業
③障がい者スポーツ関する調査、研究および広報活動等の事業
④その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員)

本会は以下の会員で構成される。
①協会登録の上級、中級または初級の指導員で、大阪府内に住所を有する者
②協会登録の上級、中級または初級の指導員で、大阪府内に住所を有しないが、
 大阪府下を活動地として登録した者

第5条(会費)

日本障がい者スポーツ協会への登録費に本会の会費が含まれるため別途、徴収しない。

第6条(除名)

会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。ただし、総会において、議決前にその会員に対し弁明の機会を与えなければならない。
 ①本会の規則に違反したとき
 ②本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第7条(役員)

  本会に次ぎの役員を置く。
  ①会長  1名
  ②副会長 若干名
  ③会計  1名
  ④理事  若干名(事務局、広報、企画、研修担当含む)
  ⑤監事  若干名
  ⑥相談役
2 会長および副会長は、指導者資格を有する理事の中から、
  理事会において互選する。
3 理事は、会員の中から会長が推薦し、総会において選任する。
4 相談役は、理事会で選考し、会長が委嘱する。

第8条(職務)

  会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会則の定めおよび理事会の議決に基づき、
  本会の業務を執行する。
4 理事は、総会の承認を得て、ブロック協議会の役員を兼ねることができる。
5 監事は、本会の会計を監査する。

第9条(任期)

  役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の
  残任期間とする。

第10条(解任)

役員が次の各号に該当する場合は、理事会の議決によりこれを解任することができる。ただし、理事会において、議決前にその役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
①心身の故障のため、職務の執行に支障があると認められた場合
②職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があった場合

第11条(総会)

本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。

第12条(構成)

総会は、全ての会員をもって構成する。

第13条(権能)

  総会は、以下の事項について議決する。
  ①会則の変更
  ②解散
  ③事業計画及び収支予算並びにその変更
  ④事業報告及び収支決算
  ⑤役員の選任又は解任
  ⑥その他運営に関する重要事項
2 上記事項の内、軽微なもの又は緊急を要するものについては、理事会の議決を
 経て会長が専決することができる。
3 総会は、出席者会員数をもって定足数とする。
4 総会の議事の可否については、出席者の過半数で決する。

第14条(開催と招集)

①通常総会は、年1回会長が招集し開催する。
②臨時総会は、理事会において議決があったときに、会長が招集する。

第15条(理事会)

理事会は、監事を除く理事をもって構成し、基本的重要事項の検討、協議を行う。

第16条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第17条(監査と報告)

監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。

第18条(雑則)

本協議会会則施行に付随する細則は、理事会に諮り決定する。