会 則
第1条(名称)
この会は、大阪障がい者スポーツ指導者協議会(以下、「本会」という)と称し、事務局を大阪市東住吉区長居公園1-32、大阪市長居障がい者スポーツセンター内に置く。
第2条(目的)
本会は、障がい者のスポーツ振興と普及に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
①障がい者のスポーツに関わる競技会、練習会または講習会等の開催協力等の事業 ②障がい者スポーツ指導員の養成、およびその資質向上のための講習会、研修会の
開催、開催協力等の事業
③障がい者スポーツ関する調査、研究および広報活動等の事業
④その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員)
本会は以下の会員で構成される。
①協会登録の上級、中級または初級の指導員で、大阪府内に住所を有する者
②協会登録の上級、中級または初級の指導員で、大阪府内に住所を有しないが、
大阪府下を活動地として登録した者
第5条(会費)
日本障がい者スポーツ協会への登録費に本会の会費が含まれるため別途、徴収しない。
第6条(除名)
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。ただし、総会において、議決前にその会員に対し弁明の機会を与えなければならない。
①本会の規則に違反したとき
②本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
第7条(役員)
本会に次ぎの役員を置く。
①会長 1名
②副会長 若干名
③会計 1名
④理事 若干名(事務局、広報、企画、研修担当含む)
⑤監事 若干名
⑥相談役
2 会長および副会長は、指導者資格を有する理事の中から、
理事会において互選する。
3 理事は、会員の中から会長が推薦し、総会において選任する。
4 相談役は、理事会で選考し、会長が委嘱する。
第8条(職務)
会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会則の定めおよび理事会の議決に基づき、
本会の業務を執行する。
4 理事は、総会の承認を得て、ブロック協議会の役員を兼ねることができる。
5 監事は、本会の会計を監査する。
第9条(任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の
残任期間とする。
第10条(解任)
役員が次の各号に該当する場合は、理事会の議決によりこれを解任することができる。ただし、理事会において、議決前にその役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
①心身の故障のため、職務の執行に支障があると認められた場合
②職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があった場合
第11条(総会)
本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。
第12条(構成)
総会は、全ての会員をもって構成する。
第13条(権能)
総会は、以下の事項について議決する。
①会則の変更
②解散
③事業計画及び収支予算並びにその変更
④事業報告及び収支決算
⑤役員の選任又は解任
⑥その他運営に関する重要事項
2 上記事項の内、軽微なもの又は緊急を要するものについては、理事会の議決を
経て会長が専決することができる。
3 総会は、出席者会員数をもって定足数とする。
4 総会の議事の可否については、出席者の過半数で決する。
第14条(開催と招集)
①通常総会は、年1回会長が招集し開催する。
②臨時総会は、理事会において議決があったときに、会長が招集する。
第15条(理事会)
理事会は、監事を除く理事をもって構成し、基本的重要事項の検討、協議を行う。
第16条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第17条(監査と報告)
監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。
第18条(雑則)
本協議会会則施行に付随する細則は、理事会に諮り決定する。